相続税対策

  • 生前贈与による
    相続税対策

  • 生命保険を活用した相続税対策

  • 不動産を活用した
    相続税対策

  • お墓や仏壇の購入
    による相続税対策

  • 養子縁組による
    相続税対策

相続税対策

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生前贈与による
相続税対策

相続税節税対策・納税対策の有用性

相続税節税対策・納税対策の有用性

相続税は、平成27年に大増税されました。このため、相続税を支払うことになる人は大幅に増えています。もっとも、相続税の課税対象である場合でも、しっかりと生前対策ができれば、大幅に節税することができます。
不動産や預貯金がある方は、残された家族のためにも、相続税が発生するのかどうか、できる限り早目に確認されることをお奨め致します。

暦年贈与による節税対策
暦年贈与による節税対策

最も手軽な相続税対策が、生前贈与だと言われています。贈与により、財産が子孫に移れば、相続税の対象となる相続財産ではなくなるからです。
一方で、贈与を行うと贈与税がかかります。年間に110万円を超える贈与には贈与税がかかるため注意が必要になります。

贈与による節税は、基本的に以下の関係が成り立つように贈与を行う必要があります。

相続税節税対策・納税対策の有用性

  • 贈与によって
    減らすことができる

    将来の
    相続税額
  • 贈与を行うことによって支払う

    贈与税額

※相続税=亡くなった後に財産が移転する場合にかかる 
※贈与税=生前に移転する場合にかかる

生前贈与を利用した相続税節税対策のために、このような手順で贈与計画を行います。

生前贈与を利用した相続税節税対策のために、このような手順で贈与計画を行います。 生前贈与を利用した相続税節税対策のために、このような手順で贈与計画を行います。
相続時精算課税贈与を使った
節税対策

相続時精算課税贈与とは、「生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税しますよ」という制度です。

以下の場合に、相続時精算課税贈与を
使った相続税節税対策が
有効に機能します。

  • 収益を生む財産を贈与する場合
    収益を生む財産を
    贈与する場合
  • 将来価値が上がる財産を贈与した場合
    将来価値が上がる財産を
    贈与した場合
  • 相続税の基礎控除
    相続税の基礎控除
その他の「生前贈与」に関する
税制上の優遇措置

上記でご紹介した「暦年贈与」「相続時精算課税贈与」以外にも、様々な特例を利用した節税対策を行うことが可能です。ご自身の状況が下記のようなパターンに当てはまる方は、一度ご検討ください。

贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の贈与は
2000万円までは贈与税がかからない制度。

住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与

子供や孫が住宅を購入・新築・増築する場合の資金について、一定額は非課税で贈与することができる制度。

教育資金の一括贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度

30歳未満の子供や孫、ひ孫に対して教育資金として最大1500万円まで一括で贈与しても贈与税がかからない制度。

結婚・子育て資金の一括贈与の
非課税制度
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

20歳~49歳の子供や孫に対して、結婚・出産・子育てのための資金として最大1000万円まで一括で贈与しても贈与税はかからない制度。

相続税対策

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生命保険を活用した相続税対策

生命保険を活用した相続税対策

生命保険が「相続対策」として有効とされる一番の理由は、生命保険には独自の非課税枠が設けられているからです。
相続税の基礎控除枠とは別に「死亡保険金の非課税枠」があり、500万円×法定相続人の人数という計算方法になります。

例えば、1500万円を現金預金で持っていればその額面額で相続税が課税されてしまいます。しかし、これを死亡保険金1500万円の生命保険契約に変えると・・・?
法定相続人が3人の場合ならば、非課税枠1500万円の範囲内ですので、相続税がかからないことになります。
現状この非課税枠を使い切っていない方は、直ちに効果の出る節税対策と言えます。

相続税節税対策・納税対策の有用性 相続税節税対策・納税対策の有用性

相続税対策

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不動産を活用した
相続税対策

不動産を活用した相続税対策

お金で持っていたものを不動産(土地・建物)に変えること(=不動産を購入すること)により、(相続税計算上の)評価額が下がります。この結果として相続税の節税につながります。

自身で使用するための土地(自用地)や家屋の購入
  • 土地の場合
    土地の場合 土地の場合
  • 建物の場合
    建物の場合 建物の場合
相続税計算上の評価額が下がる
 = 相続税の節税

相続税の計算上、土地は原則として路線価という評価方法で評価します。この路線価は、実際にその土地を売買した場合に得られるであろう金銭の価値(市場価格)よりも一般的に低くなっています。
建物も土地と同じように評価が下がりますので、節税のために活用できます。相続税の計算上、建物は、原則として固定資産税評価額で評価します。この固定資産税評価額も、一般的に建築費用より低くなる傾向にあります。

ご自宅など、ご自身で使用するため(自用)の土地・家屋の購入でも節税効果がありますが、賃貸物件を購入取得する場合や、もともとある土地に賃貸物件を建築する場合には、さらなる評価減(節税)が可能となります。

賃貸不動産などへの投資
  • 土地の場合
    土地の場合 土地の場合
  • 建物の場合
    建物の場合 建物の場合
相続税計算上の評価額が下がる = 相続税の節税

建物を賃貸物件とした場合の土地の評価については、自用地よりも有利となります。その土地にアパートや賃貸マンションなどを建てると「貸家貸付地」と評価されて、2割前後下がります。元々の時価に比べ相続財産を6~7割の水準に抑えることも可能になります。建物についても賃貸とした場合に評価が下がります。
自宅の場合は、「固定資産税評価額=相続税評価額」ですが、賃貸住宅の場合は自宅よりも3割低い「貸家」評価となります。

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お墓や仏壇の購入に
よる相続税対策

不動産を活用した相続税対策

お墓や仏壇は「祭祀財産」と呼ばれ、これらについては相続税がかからないというルールがあります。祭祀財産とは墓地、墓石、仏壇、仏具などのことで、これらは相続財産には当たらないため相続税が課税されません。


所有財産が相続税の基礎控除を超える人が生前にお墓を立てておくと、課税対象となる現金が減るため節税効果が期待できます。

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養子縁組による
相続税対策

養子縁組による
相続税対策のメリット
  • 1
    相続人を増やすことで、相続税額の基礎控除額が増えるため、
    相続税が軽減される
  • 2
    死亡保険金・死亡退職金の非課税限度枠が増える
  • 3
    相続人の一人あたりの法定相続分が減少し、超過累進税率である相続税率が低くなるため、相続税の総額が少なくなる

なお、相続税法上、法定相続人の数に含める養子の数(基礎控除が増える養子の数)は被相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなりますので注意が必要です。

養子縁組による相続税対策のメリット 養子縁組による相続税対策のメリット
専門家チームによる資産運用に関する支援

上記の通り相続税の節税効果はありますが、ご家族、ご親族の
お気持ちなども考慮の上、実行の是非をご検討下さい。

一言に「相続税対策」といっても、
その手法はさまざまです。

お客様の資産やご親族との関係などを
お聞かせいただければ、

お一人ひとりに最適な手続きを
ご提案いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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