遺言・事業承継・家族信託

遺言

  • 公正証書遺言作成遺言執行、公正証書遺言捜索、遺言検認

  • 遺言無効確認

  • 遺留分減滅請求

  • エンディング
    ノート・回顧録
    作成

事業承継・家族信託

  • 事業継承

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遺言 〜ご生前の手続き〜

遺言

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公正証書遺言作成、遺言執行、公正証書遺言捜索、
遺言検認 

公正証書遺言作成、遺言執行、公正証書遺言捜索、遺言検認

遺言作成の有用性 遺言作成の有用性

遺言作成の有用性

相続が発生すると、財産の多寡に関係なく、親族が態度を一変させたり、今まで交流のなかった親族から財産の請求が来たりする事案が散見されます。相続について親族間で揉め始めると、なかなか収拾がつかず、何年にもわたり、親族間で争い続けるというケースが後を絶ちません。
「うちに限って、親族が相続で揉めることはあり得ない。」、「遺産が多くないから遺言は必要ない。」という考えは非常に危険です。親族間で「争族」問題を発生させないためにも、遺言を作成しておくことが最良な方法と言えます。
遺言のかたちは様々ですが
遺言のかたちは様々ですが、遺言を作成してから執行されるまでの手続きをご自身で行うのが不安という方や、下記のような場合に当てはまる方は、専門家である弁護士に遺言作成を依頼することをおすすめします。
遺言を作りたいが、何から手を付けていいのか分からない 遺言を作りたいが、
何から手を付けていいのか
分からない
専門家から親に対して遺言の必要性についての話をしてもらいたい 専門家から親に対して
遺言の必要性についての
話をしてもらいたい
親族間で揉めないような遺言を作りたい 親族間で揉めないような
遺言を作りたい
相続税対策の一環として公正証書遺言を作りたい 相続税対策の一環として
公正証書遺言を作りたい
事業承継の一環として遺言を作成したい 事業承継の一環として
遺言を作成したい
遺言執行を専門家によって確実に行ってもらいたい 遺言執行を専門家によって
確実に行ってもらいたい
病院や介護福祉施設に入所中で自分で遺言を作成できない 病院や介護福祉施設に
入所中で自分で遺言を
作成できない
公正証書遺言作成
公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書によって作成する遺言であり、公証人の前で遺言の内容を口授し、公証人がその内容をまとめて作成します。公正証書遺言は、公証役場で内容を確認してもらい適式に作成してもらえるため、作成した遺言が無効になるという可能性は極めて低くなります。
また、作成された公正証書遺言は公証役場に原本が保管されることからその存在が確実になりますし、家庭裁判所における検認手続も不要です。
日本公証人連合会は、全国の公正証書遺言をコンピューターに登録して管理していますので、法律上の利害関係ある人は、公正証書遺言の有無や保管している公証役場の検索をしてもらうことができます。
公正証書遺言作成の流れ
相続人調査
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取得します。また、推定相続人全員の戸籍謄本も取得し、相続関係図を作成します。その結果に基づき、相続関係図を作成します。
相続財産調査
不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書を取得して、不動産に関する遺産を調査します。預貯金、有価証券(株式・投資信託等)、債権、現金、動産、負債等について調査し、遺産目録を作成します。
遺産の流出等が疑われる事案については、金融機関から取引履歴等を取得し、本来の遺産総額を調査します。
遺産分割方法の検討
遺言でも侵すことのできない遺留分に配慮しながら、遺産分割の方法を検討します。
遺言執行者の指定
遺言作成時に、弁護士を遺言執行者に指定することにより、遺言執行の際の問題の発生を予防できるようにします。
公証役場との事前調整
遺言条項案を事前に公証人に送付した後、公証人との連絡を通じて遺言条項の修正等を行い、公証役場での公正証書遺言作成当日までに、遺言の条項を完成させます。
公正証書遺言作成当日
①証人2人の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を口授する
②公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる
③遺言者と証人が、筆記が正確であることを承認した上で各自署名押印する
④公証人が適式な方式によって作成された旨を付記し署名押印する
遺言執行
遺言を実現するために何らかの行為をしなければならない事項について、それを実現する行為を遺言執行と言います。
被相続人は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者が指定されている場合には、相続が開始すると、その遺言執行者が遺言の執行を行います。
ただし、この遺言執行者が任務を怠ったり不適切な行動を取った場合、解任について正当な理由がある場合には、遺言執行者の解任を求めることができます。
こんなときはどうする? 遺言によって不動産が遺贈された
遺言執行の方法:不動産の移転登記
遺言執行の方法:不動産の移転登記
確かに所有権移転の効果自体は遺贈の効力発生時に生じますが、所有権の取得を第三者にも主張できるようにするためには不動産の移転登記を行う必要があります。
こんなときはどうする? 遺言で子を認知した
遺言執行の方法:戸籍の届け出
遺言執行の方法:戸籍の届け出
認知の効力自体は遺言の効力発生時に生じますが、戸籍の届出が必要となるため、認知の効力を完全に実現するためには、戸籍の届出という遺言の執行が必要となります。
遺言捜索
遺産相続手続きの前提として、相続財産や相続人の調査はもちろん、後々揉め事に発展しないために遺言書の有無についてもしっかりと確認しておく必要があります。遺言書の有無の確認や探索に非常に便利な「公正証書遺言検索システム」をご紹介します。

公正証書遺言検索システム

このシステムは、公証人から報告された遺言公正証書の作成情報を日本公証人連合会がデータベース化して、相続人等からの照会要請に対応できるようにしたものです。平成元年(昭和64年1月1日)以降に作成された遺言公正証書の情報はすべて登録されており、全国どこの公証役場からでも照会することができます。
公正証書遺言検索システム 公正証書遺言検索システム
システム上で遺言書の内容までは照会できませんが、作成された公証役場で原本が保管されているため、そこで内容を確認することができます。なお、遺言者の死亡直前に作成された遺言については、システムの関係上未登録となっている可能性があるので、その場合は時間をおいて再度検索したほうがいいかもしれません。
遺言検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

封印のある遺言書を見つけたら、
すぐに一人で開封してしまわないように気をつけよう!

封印のある遺言書を見つけたら

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遺言無効確認

遺言無効確認 遺言無効確認
被相続人の遺言が残されている場合、仮にその内容に疑問を抱いたとしても、「遺言があるから仕方ない」とか、「争っても無駄」と考え、諦めてしまう方も多いのではないでしょうか。特に残された遺言が公正証書遺言だった場合には、その傾向が強いように思われますが、仮に公正証書遺言であったとしても、後述のとおり、遺言能力の有無は問題となり得ます。

遺言が無効となり得る
典型的なケース

  • case 1
    遺言が法定の要式を欠いている
  • case 2
    遺言無能力者が作成した
  • case 3
    遺言の内容が公序良俗に反する
遺言能力とは、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力のことです。簡単に言うと、遺言を作成する際に、自らが行う遺言の内容を十分に理解し、遺言の結果どのような効力が生じるかを正しく理解できる能力が必要とされているため、そのような能力を欠いた状態で作成された遺言は無効となります。
遺言無効確認の訴えは、遺言が無効であると考える相続人が単独で行うことができます。この訴えを行うためには、原則として、裁判の前に家庭裁判所に調停の申立てを行う必要があります。
遺言無効確認の訴えの結果、遺言の無効が確認された場合、これ以降は、遺言が無効であることを前提として判断が行われることになります。ただし、あくまで遺言の無効が確認されるにとどまりますので、実際に遺産をどのように分けるかについては改めて相続人間での協議が必要となり、遺産分割等の手続きに移行することになります。
遺言が無効となり得る典型的なケース 遺言が無効となり得る典型的なケース

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遺留分減殺請求

遺留分減殺請求 遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは

まず「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益のことです。
被相続人により遺留分を侵害する遺言(例えば、財産は全て長男に相続させる等)がなされても、当然には無効とならないため、遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求とは 遺留分減殺請求とは
こんなときはどうする? 調停が不成立、審判手続きへ移行…
遺留分減殺請求は、後ほどご説明するように期間制限があり、後になって本当に請求したのか、いつ請求したのか争いになる可能性があることから、内容証明郵便で行うことをお勧め致します。
内容証明郵便に明記すべき内容
  • 被相続人(亡くなった方)の名前
  • どの相続を対象とした遺留分であるか
  • 遺言の内容あるいは生前贈与など、
    被相続人の遺留分を侵害している行為
  • 遺留分権利者の名前
  • 遺留分減殺請求権を行使する意思

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エンディングノート・回顧録作成

エンディングノート
遺言作成の準備として、エンディングノートを作成することが推奨されています。
エンディングノートを作成することにより、相続の際にあまり問題とされない遺品(思い出の品)等についても、子らに引き継いでもらうことができるようになります。さらに、エンディングノートを作成することにより、相続人らへの思い等を相続人らにしっかりと伝えることが可能になります。

エンディングノートの書式等を提供させていただいておりますので、エンディングノートの書き方等でお困りの際には、yorisouまでお問合せ下さい。
回顧録
回顧録(自伝書籍)を作成することにより、生きた証を後世に残すことができますので、回顧録(自伝書籍)の作成についても、専門家と協同して、支援をさせていただきます。

事業承継・家族信託 〜ご生前の手続き〜

事業承継
家族信託

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事業承継

事業継承 事業継承
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを言います。
中小企業のオーナー経営者の高齢化が進む日本社会においては、事業承継が極めて重大な社会問題となっており、国を挙げての対策が進められています。
中小企業にとって、オーナー経営者の手腕が、会社の強みや存立基盤になっていることが多く、後継者を誰にして、どのように事業を引き継ぐのかという事業承継の問題は、極めて重要な経営課題になります。
事業承継のポイント
誰に
適切な後継者
の選択
何を
経営権と
財産権の承継
どのように
節税対策
いつ
時期の選択
  • a~cのどの選択肢があるのかということから検討を始めることが第一歩です。
  • a 子供などの親族承継
  • b 従業員、役員、外部から経営者を招聘する親族外承継
  • c 事業自体を第三者に譲り渡すM&A
  • a 経営権としての株式の承継
  • 株式の議決権の行使を通じて企業の経営に参画する「経営権」を後継者に承継します。
  • b 財産権としての株式の承継
  • 企業オーナー個人が所有する「財産権」としての株式を後継者に承継します。
  • a 株価対策
  • 自社株式の時価を算定し、後継者へ移した場合に生じるであろう税金を把握し、税金負担を抑えるように自社株式の時価を下げる対策を行います。
  • b 個人の相続対策
  • 個人資産の相続税評価額を確認し、相続が発生した場合に生じるであろう相続税額を把握し、税金負担を抑えるように生前対策を行います。
  • 会社にとって「適切な後継者」に対して、経営権と財産権(場合によって経営権と財産権は切り離して)を、税金等の負担を最大限に抑えた上で、適切なタイミングを見計らい事業承継を実行します。
どのように
節税対策
いつ
時期の選択
  • a 株価対策
  • 自社株式の時価を算定し、後継者へ移した場合に生じるであろう税金を把握し、税金負担を抑えるように自社株式の時価を下げる対策を行います。
  • b 個人の相続対策
  • 個人資産の相続税評価額を確認し、相続が発生した場合に生じるであろう相続税額を把握し、税金負担を抑えるように生前対策を行います。
  • 会社にとって「適切な後継者」に対して、経営権と財産権(場合によって経営権と財産権は切り離して)を、税金等の負担を最大限に抑えた上で、適切なタイミングを見計らい事業承継を実行します。
事業承継の手法

持株会社設立による事業承継


自社株引き下げ効果があり、後継者への自社株移転tにおいて税負担を軽減するために非常に有効な手法。持株会社設立の経済合理性や当該手法の期間をある程度設けることにより、法的・税務的に問題が発生しないようにします。
a 現オーナーが持株会社の株主になる方法
a現オーナーが持株会社の株主になる方法
現オーナーが株式移転等で持株会社を設立し、事業会社を間接保有とします。持株会社の株価を引き下げた後、後継者に持株会社の株式を移転します。

メリット
・持株会社の株価引き下げが実現すれば、現オーナーの相続税対策に非常に有効
b 後継者が持株会社の株主になる方法
b後継者が持株会社の株主になる方法
後継者が持株会社を新設し、その会社に現オーナーから買い取る事業会社株式の時価相当の借り入れをします。その資金で持株会社が事業会社株式を購入し、最終的に後継者が間接的に事業会社株式を100%保有します。

メリット
・スピード感を持って後継者に事業承継できる
・譲渡による経営権移転のため遺留分請求の問題が解決できる

M&A、MBO/EBO、IPOを利用した親族外事業承継

親族内で事業承継するための適任者がいない場合、社内外から後継者候補を探す必要があります。単純に相続税対策としてのご相談はもちろん、お客様の資産や経営環境に応じた継承方法のご提案や手続きを行います。
M&A
他社へ売却や統合する方法
MBO/MBO
会社役員や従業員が会社を経営していく方法
M&A
換金性の低い非上場会社の自社株式を上場させることで市場での売却を可能として納税資金を確保する方法

公益財団法人設立による事業承継


相続対策を行いながら社会貢献や安定株主対策の確保が可能です。一定の要件を満たすことで、公益財団法人に対する寄附を非課税とした上で、中小企業オーナー所有の自社株式を公益財団法人へ移すことにより相続対策が可能になります。また、自社株式に係る毎期の配当を原資とし、中小企業オーナーの意思を汲んだ社会貢献事業が可能になります。
公益財団法人設立による事業承継
手続きの流れ
1
一般財団法人を設立し、公益活動を行う
2
公益活動実績によって、内閣総理大臣から公益法人の認定を受ける
3
オーナー個人所有の株式を財団法人へ寄附
4
寄附に係る非課税承認申請を国税庁長官に対して提出
5
一定の実績等に基づき承認の取得

事業承継
家族信託

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家族信託

家族承継 家族承継
「家族信託」とは、財産(財産の多寡は関係ありません)を有している方が、信頼できる家族に資産を預け、資産の管理を行ってもらうための仕組みです。
資産の所有者(委託者)が、信用のおける妻や子供等のご家族(受託者)に財産を預け、その信託財産から生じる利益を受け取る(受益者)という形になります。
委託者
自分の資産を
家族(受託者)に対して託す人
受託者
委託者から託された財産を
管理(運用)する人
受益者
信託財産の実質的所有者。受
託者が管理・運用した利益を
受け取る人
家族信託の場合、委託者=受益者となるケースが多いです。
家族信託を利用することにより、従来の手法にとらわれない生前相続対策、相続税節税対策等が可能になります。具体的には、以下のような手段で機能するケースが多くみられます。
  • case 1
    先祖代々の不動産の継承手段
  • case 2
    遺言の代用手段
  • case 3
    相続税の節税手段
  • case 4
    認知症になった場合の資産管理方法の事前設定手段
  • case 5
    再婚した親の相続対策手段

家族信託の基本的な仕組み

家族信託の基本的な仕組み
家族信託開始当初は、委託者が受益者となり、預貯金や不動産等の資産の名義は受託者に変更するものの、実質的な権利・利益は、委託者=受益者に残るという形にします。
その結果、資産の名義を委託者の生前に受託者に移行させた上で、税金等を抑えることが可能になります。
家族信託の活用事例
ひとことに家族信といっても、その活用方法は様々です。具体的な事例をもとに、家族信託の活用方法をご紹介します。
1 老後の財産管理における 柔軟な資産運用・節税対策として
老後の財産管理における 柔軟な資産運用・節税対策として
成年後見制度では、積極的な相続税対策(例:生前贈与、不動産の処分や収益物件の建設、生命保険契約の締結等)は不可能になります。そこで、判断能力が十分な時点で、資産の運用・処分方法等を決め、信託契約において親族等を受託者として資産を預けることで、本人が判断能力を喪失した後も、成年後見制度では実現できない相続税対策・資産承継対策が、本人の亡くなる直前まで実行可能になります。
2 資産承継(相続人の相続順決定と同様の効果)
資産承継(相続人の相続順決定と同様の効果)
家族信託を利用することにより、遺言では一世代先までの資産承継しかできないところ、法定相続に拘束されることなく、何世代にもわたって資産の承継先を指定することが可能になります。これにより、中小企業のオーナーなどは、自己資産分散を防ぎ、会社を永続的に守ることが可能になります。
3 中小企業(非公開会社)の事業承継
中小企業(非公開会社)の事業承継
遺言により自社株式を承継させる場合、特定の相続人に会社経営権を承継させるため、一般的には議決権制限株式を発行する手法が取られます。ただし、民事信託を利用すると、特定の受益者に向けて“受託者に対する議決権行使指図権”を与えることが可能になり、遺留分を侵害しないように資産を分けつつ、特定の相続人に議決権を集中させることが可能になります。
4 障がい者の親亡き後の資産管理
障がい者の親亡き後の資産管理
障がい者の資産について、信託制度を利用することにより、受託者(受贈者)がお金を適切に管理しているかを監督する信託監督人を設定することが可能になります。また、受託者が破産した場合でも、障がい者の資産が守られることが可能になります。
信託を組むことで、相続財産の中から毎月定額だけ給付する定額給付や相続人が成人した時点でまとめて給付を受けられる始期付給付等、受益者に状況に合わせた受取方法の選択も可能になります。
5 生前贈与として
生前贈与として
内縁の妻がいる場合、内妻の生活をサポートしつつ、自らの老後の世話をしてもらいたいと考えている場合、民事信託で一定の条件を定めておき、受益者指定権を行使して受益者を変更することにより、内縁の妻による生前贈与資産の持ち逃げ等を防ぐことが可能になります。
6 相続不動産の流動性を高めるために
相続不動産の流動性を高めるために
相続財産の大半が不動産で、預貯金がほとんどない場合、不動産を共有名義にすることがあります。しかし、相続人全員の同意がないと不動産を売却・処分できず、資産としての実質的価値がなくなってしまうケースがあります。そのような場合に、その不動産を信託財産とすることで、共有者としての権利・財産価値は維持しつつ、不動産の管理処分権限を受託者に集約させることで、売却・処分を容易になります。
7 受益者を保護するための資産保全として
受益者を保護するための資産保全として
信託契約をすることで、委託者の固有資産から切り離されることになるため、遺言対象財産から除外することが可能となり、遺言書換競争から受益者を保護し、受益者の資産保全を図ることが可能になります。
yorisouは、お客様の資産状況やご意向などをじっくりうかがい、
遺言をお考えの方、事業承継・家族信託を予定されている方
それぞれに最適な手続きをご提案いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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