相続 〜逝去後の手続き〜

相続手続き代行に関する支援 相続手続き代行に関する支援
相続手続き代

に関する支
遺産調査・相続人調査・遺産整理業務 遺産調査・相続人調査・遺産整理業務
遺産調査・相
続人調査・遺
産整理業務
遺産分割の協議・調停(審判)・訴訟 遺産分割の協議・調停(審判)・訴訟
遺産分割の協
議・調停(審判)・訴訟
相続

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相続手続き代行に
関する支援
相続手続き代行の有用性

相続手続き代行の有用性

葬儀が終わった後、大きな悲しみが押し寄せる中で、相続に関する各種手続きを各期限内に完了させなければいけないことは、ご遺族にとっては相当大きな負担となります。

また、相続に関する各種手続きは、専門的な知識を求められる場面も多くあります。

さらに、親族間で「争族」問題を発生させないように、細心の注意を払いながら相続手続きを進めていく必要があります。

相続に関する手続きは
こんなにもたくさんあります!
7日以内
死亡届の提出
14日以内
年金受給停止の手続き / 介護保険の資格喪失届 / 住民票の抹消届 / 世帯主の変更届
3ヶ月以内
相続放棄または限定承認
4ヶ月以内
故人の所得税の確定申告
相続税の
申告期限
遺言書の調査 / 相続人の確定 / 遺産調査 / 遺産分割協議 / 不動産の名義変更登記
10ヶ月以内
相続税の申告 / 納付
1年以内
遺留分減殺請求
2年以内
葬祭費 / 埋葬料の請求 / 高額医療費の請求 / 生命保険金の請求
5年以内
遺族年金の受給申請
期限には十分
注意しましょう!
期限には十分注意しましょう!
相続

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遺産調査・相続人調査・遺産整理業務
(相続放棄・限定承認手続き)
遺産調査
遺産調査

遺産調査とは、故人が有していた財産や借金などの債務を調べる手続きです。 遺産分割協議の前提として、全ての遺産を明らかにしていく必要があります。

相続財産をチェックするポイントをご紹介します。後のトラブルを避けるためにも、故人
が生活した自宅などを隈なく探し、相続漏れがないようにすることが大切です。

「遺産」って具体的に何を指す?

後のトラブルを避けるためにも、故人が生活した自宅などを隈なく探し、相続漏れがないようにすることが大切です。相続財産の種類とチェックするポイントをご紹介します。

不動産(土地・建物)

不動産(土地・建物)

登記簿謄本、固定資産納税通知書、
権利書(登記識別情報通知、登記済証)

貯金、現金

貯金、現金

自宅金庫、通帳、カード、銀行の残高証明

株式、その他有価証券

株式、その他有価証券

証券会社から送付される通知書、
証券会社への問い合わせ、金庫等

宝石、骨董品

宝石、骨董品

自宅、貸金庫、別荘等

借地権、借家権

借地権、借家権

登記簿謄本、賃貸借契約書、
不動産業者への問い合わせ

生命保険金

生命保険金

保険証券、保険会社への問い合わせ

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権

金庫等

自動車

自動車

車検証

相続人調査
相続人調査

相続が発生した場合、原則として相続人の調査が必要になります。

故人の法定相続人となる人を、出生から死亡までの途切れのない戸籍を取ることで確定させます。前妻との間に子供がいたり、認知している子供がいたりするケースも散見されます。

相続人調査を行わず、遺産分割を完了したとしても、後に、一部の相続人が漏れていた場合には、遺産分割をすべてやり直しになってしまう可能性があるため、相続人調査は極めて重要な作業になります。

被相続人の転籍数にご注意

被相続人の転籍数にご注意 被相続人の転籍数にご注意
戸籍謄本を取得する際には、本籍地の市区町村役場において、謄本類の取得申請をする必要があります。遠方の市区町村役場の場合には郵送でも取り寄せができますが、被相続人が転籍を繰り返していると、全ての市区町村役場への取り寄せが必要となります。漏れが出ないよう慎重に進めれば問題ありませんが、転籍地のとの距離や数によっては専門家に取得代行を依頼する方が効率的です。
遺産整理業務
(相続放棄・限定承認)
遺産整理業務(相続放棄・限定承認)

遺産整理業務とは、相続人間において遺産分割に関する意向等に争いがなく、相続人全員で協調して相続手続きを進めていくことができる場合に、相続人皆様からご依頼を受けて、相続人調査・遺産調査を行った上で遺産整理を行う手続きです。

相続人全員と協議の上、遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書の内容に応じて、銀行・証券会社の口座解約、不動産売却、不動産登記や株式の名義変更等を行います。

遺産の内容に基づき、相続税の発生の有無および金額についても試算させていただきます。

こんなときはどうする?

遺産よりも負債の方が大きい

遺産よりも負債の方が大きい 遺産よりも負債の方が大きい
戸籍謄本を取得する際には、本籍地の市区町村役場において、謄本類の取得申請をする必要があります。遠方の市区町村役場の場合には郵送でも取り寄せができますが、被相続人が転籍を繰り返していると全ての市区町村役場に取り寄せが必要になり、漏れが出ないよう慎重に進めるか、専門家に取得代行を依頼する方が効率的です。
相続

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遺産分割の協議・
調停(審判)・訴訟
遺産分割

遺産分割とは?

遺産分割とは、故人有していた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させる手続きです。

故人が遺言書を残していた場合には、原則として、遺言の内容に沿って遺産分割手続が進められることになります。

故人が遺言書を残していなかった場合には、相続人調査、遺産調査を行った上で、相続人間で遺産について遺産分割を行うことになります。

遺産分割協議の基本的な流れ
遺産分割協議の基本的な流れ 遺産分割協議の基本的な流れ
当事者同士での協議で合意が得られる場合と、そうでない場合では
分割条件が決定するまでの手続きに大きな違いがあるんです。
当事者同士での協議で合意が得られる場合と、そうでない場合
遺産分割協議
遺産分割は、原則的に相続人間で協議をし、合意に向けての話し合いを進めます。しかし、以下のような場合には、そもそも協議(話し合い)すらできないこともありますし、話合う機会を持つことはできたとしても、遺産分割協議がまとまらないケースも散見されます。そのような場合には、弁護士等に依頼をして、遺産分割の協議を仲介してもらうことになります。

相続人間で遺産分割協議
するのが難しいケース

  • 親族間の関係が希薄な場合
    親族間の関係が
    希薄な場合
  • 親族の仲が元々悪い場合
    親族の仲が
    元々悪い場合
  • 相続人 の人数が多い場合
    相続人の
    人数が多い場合
遺産分割調停(審判)

弁護士等が仲介しても遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。遺産分割調停は、相続人が家庭裁判所に対して、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停が成立すると、調停調書にその内容が記載され、調停調書に基づいて相続手続きを行うことになります。また、相続人全員が合意しない(する見込がない)場合には調停不成立で終了し、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割調停(審判) 遺産分割調停(審判)

遺産分割調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるかを考えながら、主張を組み立て証拠を提出します。また、調停の段階から、遺産分割調停がまとまず審判に移行することも想定した準備も重要です。証拠と矛盾した主張をすると審判で不利な扱いをされることもあるからです。

こんなときはどうする?

調停が不成立、
審判手続きへ移行…

調停が不成立、審判手続きへ移行…
審判では、裁判官が、各相続人の主張を聞いた上で、証拠を吟味し、遺産の分け方について一定の結論を出します。家庭裁判所の出した審判に不服がある場合には、抗告という手続をする必要があります。抗告すれば、高等裁判所で、もう一度、判断してもらうことができます。 審判が出て2週間何もしないでいると、審判は確定し、争うことができなくなります。不服がある場合には、すぐに弁護士に相談する必要があります。
遺産分割訴訟
遺産分 割訴訟

調停や審判は、必ずしも遺産分割に関する全ての紛争を解決できる手続ではないため、訴訟を提起しなければ解決できない紛争の類型もあります。

いわば遺産分割を行うに際しての前提となる事実関係(例えば、相続人の範囲や遺産となる財産の範囲、或いは被相続人が作成した遺言書の有効性など)に争いがある場合、合意が成立しなければ速やかに訴訟を起こす必要があります。これらの争いでは、調停により話し合いを重ねても平行線を辿るケースが多く、結局合意に至らない場合があるためです。

実際に遺産トラブルに発展してしまった方はもちろん、
これから相続手続きを控えていて不安だという方も、まずはお気軽にご相談ください。
相続・遺産に関する各種手続きについて、
yorisouがトータルサポートをさせていただきます。

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